利用料金

[ 柏崎市文化会館アルフォーレの利用料金について(PDF) ]

施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
09:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
09:00~
17:00
13:00~
22:00
09:00~
22:00
大ホール
(平日/全席)
25,700円 38,830円 50,250円 64,530円 89,080円 114,780円
大ホール
(土・日・休日/全席)    
32,510円 45,630円 59,350円 78,140円 104,980円 137,490円
楽屋1 840円 1,100円 1,200円 1,940円 2,300円 3,140円
楽屋2 840円 1,100円 1,200円 1,940円 2,300円 3,140円
楽屋3 2,200円 2,850円 3,100円 5,050円 5,950円 8,150円
楽屋4 800円 1,050円 1,150円 1,850円 2,200円 3,000円
楽屋5 800円 1,050円 1,150円 1,850円 2,200円 3,000円
マルチホール 5,450円 7,450円 9,300円 12,900円 16,750円 22,200円
1時間当たり 2,400円
大会議室 1,800円 2,500円 2,700円 4,300円 5,200円 7,000円
1時間当たり 750円
中会議室 1,100円 1,500円 1,750円 2,600円 3,250円 4,350円
1時間当たり 470円
小会議室 950円 1,300円 1,400円 2,250円 2,700円 3,650円
1時間当たり 400円
ミーティングルーム 500円 680円 710円 1,180円 1,390円 1,890円
1時間当たり 180円
大練習室 2,370円 3,160円 3,500円 5,530円 6,660円 9,030円
1時間当たり 930円
小練習室 1,000円 1,330円 1,460円 2,330円 2,790円 3,790円
1時間当たり 400円
ワークスペース 1,900円 2,600円 2,700円 4,500円 5,300円 7,200円
1時間当たり 700円
劇場広場 1時間1㎡当たり2円
駐車場 1時間1㎡当たり2円

※表示利用料金には消費税を含みます。
※2022年4月1日改正

施設利用料金は[施設利用料金(PDF) ]をご覧ください。
その他の附属設備利用料金は[附属設備利用料金(PDF) ]をご覧ください。

備考

  1. 大ホールにおいて、1,000円を超える入場料(名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいい、その金額に区分がある場合は、その最高の金額をいう。以下同じ。)を徴収する場合の利用料金は、次のとおりとする。

    1.1,000円を超え5,000円以下の場合・・・定額の5割増

    2.5,000円を超える場合・・・定額の10割増

  2. マルチホール、会議室、ミーティングルーム、ワークスペース、大練習室、小練習室、劇場広場、駐車場において、1,000円を超える入場料を徴収する場合の利用料金は、定額の5割増とする。
  3. 楽屋を除くすべての施設において、商品の販売及び業務上の利用又は広告、宣伝、展示その他これに類する場合の利用料金は、定額の10割増とする。
  4. 時間利用をする場合の施設の利用は、2時間以上とし、それを超える場合は、1時間単位とする。
  5. 実際の利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
  6. 本表の利用時間区分(時間利用を除く。)による利用時間を超過して利用した場合は、1時間につき、その利用が6:00から9:00までのときは午前の、12:00から13:00まで又は17:00から18:00までのときは午後の、22:00から翌日の6:00までのときは夜間の、それぞれの利用料金(第1項から第3項まで、第7項又は第9項の規定に該当する場合は、当該規定を適用して算定した利用料金とする。)の時間割計算による額の2割増相当の額を徴収する。ただし、1時間に満たない場合は、1時間とみなすものとする。
  7. 大ホールを1階席のみ利用する場合の利用料金は、定額の8割に相当する額とする。
  8. 大ホール舞台面での練習(大ホールで公演をするための練習に限る。)は2時間以上とし、それを超える場合は、1時間単位とし、その利用料金は、1時間当たり3,000円とする。
  9. 大ホールを準備、後片付け又は練習(大ホールで公演をするための練習に限る。)で利用する場合の利用料金は、定額の5割を徴収する。ただし、第1項及び第3項又は第7項の規定に該当する場合は、当該規定を適用して算定した利用料金の5割を徴収する。
  10. 駐車場の利用料金は、駐車場を催しで利用する場合に限り徴収する。
  11. 算定した利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。

学校等の利用について

大ホールにおいて、学校等の利用については施設利用料金(附属設備利用料金は含まない)の減免を受けることができます。減免額は、利用者の区分に応じて下記のとおりとなります。

  1. 市内の小・中学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程の生徒が利用する場合))及び特別支援学校。又は、小・中学校等が組織する団体が、授業又は入場料を徴収しない大会若しくは発表会等として利用するとき。【全額免除】
  2. 市内の小・中学校(小学校、中学校、中等教育学校(前期課程の生徒が利用する場合)及び特別支援学校。又は、小・中学校が組織する団体が、部活動(発表会、大会等の練習活動に限る。以下次号において同じ。)として利用するとき。【5割免除】
  3. 市内の高等学校(中等教育学校の後期課程の生徒が利用する場合を含む。)又は高等学校が組織する団体が、授業又は入場料を徴収しない大会、発表会等若しくは部活動として利用するとき。【5割免除】